成年後見支援センター

Q&A

成年後見のよくあるご質問に税理士がお答えいたします。


Q.成年後見人、成年被後見人とは何ですか。

A. 成年後見人は法定代理人に当たります。

成年後見人は法定代理人に当たります。ただし所得税法、相続税法に成年後見人の規定はなく、届出としては所得税では「納税管理人」として届けているのが現状です。成年被後見人は、民法の規定ぶりからすると「特別障害者」に当たるように思われますが、現状では障害者手帳や他の証明手段で特別障害者として扱われているにすぎません。介護認定が低く、障害者手帳の交付も受けていない高齢者等については、市区町村で現状を説明し「特別障害者」に相当する旨の証明を出してもらえますので、この制度を利用してください。


Q.成年被後見人の申告書の提出先はどこですか。

A. 本人が使っている場所を納税地にしてください。

本人の住所地など、今まで本人が使っている場所を納税地にしてください。したがって、所轄税務署も施設入所などで転居しない限り変更する必要はありません。ただし、申告書等の送り先は「連絡先変更届」を提出して成年後見人の住所にしてもらう必要があります。


Q.申告書の氏名の欄は、だれの名前を書けばいいのですか。

A. 納税者署名押印欄は「乙野花子(被後見人氏名) 成年後見人 甲野太郎」と記載してください。

※印字の場合も同様です。


Q.税金の引き落としの手続はできますか。

A. 振替納税をすることは大変有効です。

振替納税をすることは大変有効です。この場合、振替口座は既に「乙野花子(被後見人氏名) 成年後見人 甲野太郎」となっていますので、振替口座の申込書は同様に記載してください。もちろん、銀行印は「甲野」になっていますが全く差し支えありません。本人が既に振替納税を使っている場合には、口座名を変更すると振替えできなくなりますので、変更の手続を行ってください。本人が何らかの事情で納税できないときは、成年後見人が立て替える必要はなく滞納に関する手続を行う必要があります。


Q.成年被後見人の自宅を売った場合の申告はどうなりますか。

A. 多くの場合3,000万円控除が適用できますが、控除が受けられない場合もありますので注意が必要です。

本人の居住用不動産を譲渡したときは、多くの場合3,000万円控除が適用できますが、本人から資料が出ないことが多いので住民票、以前の申告書の閲覧、居住用不動産処分の許可審判書など譲渡が成立していること、譲渡資金の流れなどよく確認し、譲渡のチェックシートなどを活用して申告しましょう。また、施設入所などの理由により住民票が移動されており、3年を経過して3,000万円控除が受けられないことがありますので注意が必要です。


Q.報酬の所得区分はどうなりますか。

A. 裁判所に「報酬付与の申立」をして審判がおりた金額で確定します。

法定後見の報酬は裁判所に「報酬付与の申立」をして審判がおりた金額で確定します。それまでは、交通費などの実費は受け取ることができます。報酬は税理士であれば雑所得、弁護士・司法書士は事業所得です。一般の方は雑所得です。消費税の課税対象でもあります。


Q.成年被後見人は取締役になれますか。

A. 成年被後見人・被保佐人は会社法により取締役にはなれません。

成年被後見人・被保佐人は会社法により取締役にはなれません。ですから社長に成年後見人が付いた場合は直ちに役員変更を行わなければなりません。ただし、社長が所有する株についての権利まで失うことはありません。成年後見人が一定範囲の株主権の行使(限定あり)を行うことになります。

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