税理士とは

税理士の使命

税理士はあなたの信頼にこたえます。

税理士は、税に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命としています(税理士法第1条)。我が国の納税システムは、自らが計算して税務書類を作成し、納税するという「申告納税制度」を採っています。私たち税理士は、皆様の代理人として「税務代理」、「税務相談」、「税務書類の作成」等の業務を通じて皆様に代わって申告納税のお手伝いをすることを業としています。

税理士の倫理として脱税相談に応ずることはできません。また、依頼者が租税に関して不正な行為を行っている場合には、是正をするよう助言しなければならないことになっています。

納税者の信頼に応えるため、税理士は、業務に関して知り得た秘密を守る義務があり、安心して依頼することができます。使用人についても同様の義務があります。

税理士は、税理士の信用又は品位を害するような行為を禁じられており、税理士業務に関して帳簿を作成し、使用人等に対して監督する義務もあります。

「非税理士」にご注意ください

私たち税理士は”あなたの暮らしのパートナー”です。税理士業務は、有償・無償を問わず、税理士又は税理士法人以外の者が行うことはできません。ところが、毎年、税理士でない”無資格者”によって多くの方々が被害を受けています。私たち税理士は「税理士証票」を携行「バッジ」を着けています。また、税理士は、必ず税理士会に所属し、日本税理士会連合会に備える名簿に掲載されています。

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