お知らせ

2019年12月24日
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認定支援機関に係る申請・更新について

 日税連を通じて中小企業庁より、認定支援機関電子申請システムの完全電子化に向けたステップの一環で、令和2年4月より税理士・税理士法人の認定支援機関に係る申請・更新方法が、認定支援機関電子申請システムによる電子申請のみとなり、令和2年3月末日までに書面による新規認定申請又は更新手続きを行っていただくよう、連絡がありました。

 なお、平成27年(2015年)7月以前に認定を受けた場合(26号認定まで)、更新に係る経過措置が設けられておりましたが、同措置の終了により、12~26号該当の集中受付期間は令和2年3月31日までですので、ご留意ください。

 

 詳しくは、こちらをご覧ください。

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