お知らせ

2013年5月27日
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外国人住民に係る住民基本台帳制度について

平成24年7月9日に「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が施行され、外国人住民も住民基本台帳法の適用対象となったところですが、平成25年7月8日からは、住民基本台帳ネットワークシステム及び住民基本台帳カードについても適用の対象とされます。
詳しくは以下の総務省ホームページをご覧ください。

・総務省ホームページ
外国人住民に係る住民基本台帳制度について

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