お知らせ

2020年1月16日
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(国税庁からのお知らせ)所得税及び復興特別所得税の準確定申告のe-Tax対応について

平成30年度税制改正において、令和2年分以降の確定申告時に青色申告特別控除(65万円)の適用を受ける場合には、従前からの要件(正規の簿記の原則による記帳、貸借対照表・損益計算書の添付、期限内申告)に加え、「e-Taxによる電子申告を行う」又は「電子帳簿を保存する」ことが要件とされました。

 

令和2年分以降の所得税及び復興特別所得税の準確定申告(死亡の場合)についても、青色申告特別控除(65万円)の適用が受けられるよう、また利便性向上のためe-Taxでの電子申告に対応しました。

 

〇詳しくはこちらをご覧ください。

国税庁ホームページ「所得税及び復興特別所得税の準確定申告のe-Tax対応について」

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