2020年2月21日
中小企業・小規模事業者に係る時間外労働の上限規制等の適用について
日税連、国税庁を通じて厚生労働省より、働き方改革関連法による改正労働基準法に基づき、中小企業・小規模事業者の時間外労働時間の上限について、原則月45 時間以内、年360 時間以内とすること等が令和2年4月1日より適用される旨の連絡がありました。
詳しくは次をご覧ください。
無料相談窓口「働き方改革推進支援センター」(「働き方改革特設サイト」)
日税連、国税庁を通じて厚生労働省より、働き方改革関連法による改正労働基準法に基づき、中小企業・小規模事業者の時間外労働時間の上限について、原則月45 時間以内、年360 時間以内とすること等が令和2年4月1日より適用される旨の連絡がありました。
詳しくは次をご覧ください。
無料相談窓口「働き方改革推進支援センター」(「働き方改革特設サイト」)