お知らせ

2020年2月21日

中小企業・小規模事業者に係る時間外労働の上限規制等の適用について

 日税連、国税庁を通じて厚生労働省より、働き方改革関連法による改正労働基準法に基づき、中小企業・小規模事業者の時間外労働時間の上限について、原則月45 時間以内、年360 時間以内とすること等が令和2年4月1日より適用される旨の連絡がありました。

 

 詳しくは次をご覧ください。

 

  「時間外労働の上限規制“お悩み解決”ハンドブック」

 

  無料相談窓口「働き方改革推進支援センター」(「働き方改革特設サイト」)

 

  「働き方改革リーフレット」

 

 

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