お知らせ

2020年2月28日
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新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点による申告・納付期限の延長について

 日税連を通じて国税庁から、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、国税通則法第11条に基づき、申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告・納付期限を令和2年4月16日(木)まで延長する措置を講じた並びに申告所得税及び個人の消費税の振替納税に係る振替日についても、延長するとの周知依頼がありました。

 

詳しくは次をご覧ください。

 

・国税庁ホームページ

 

  申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長について

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