日税連を通じて国税庁より、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から所得税、贈与税、個人事業者の消費税の申告及び納付期限等の延長に伴い、同3月17 日(火)から4月16 日(木)までの期間に行う税理士関与のある納税者に対して行う税務調査について、周知依頼がありました。
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