2014年4月11日
会員
国税通則法等の改正(事前通知関係)について
平成26年度税制改正において国税通則法及び税理士法の一部が改正され、税務代理権限証書に、納税義務者への事前通知は税務代理人に対して行われることについて同意する旨の記載がある場合には、当該納税義務者への事前通知は当該税務代理人に対して行えば足りることとされるとともに、税務代理権限証書の様式が改訂されました。
当該改正は、平成26年7月1日以後に行う事前通知から適用されますので、会員各位におかれては以下の資料をご参照のうえ、当該改正の適切な運用に努めていただきますとともに、納税義務者の同意の税務代理権限証書への記載について、積極的に取り組まれるようお願いいたします。
資料等の詳細については、以下をご覧ください。
〇日本税理士会連合会ホームページ
国税通則法等の改正(事前通知関係)について