2020年6月24日
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個人番号通知カードの廃止に伴う国税当局の対応等について
国税庁から、令和元年5月31 日公布の「情報通信技術の活用による行政手続等に係 る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律」等により、個人番号通知カードが令和2年5月 25 日に廃止されたことについての対応等を記載したリーフレットを作成した旨と以下2点の連絡がありました。
1 国税当局の対応等通知カード廃止後も、同カードに記載された氏名、住所などが住民票に記載されている内容と一致している場合に限り、税務署の窓口等において、マイナンバーを記載した所得税の確定申告書等の提出を行う際の番号確認書類として、引き続き、利用可能。
なお、上記により通知カードが番号確認書類として利用できない場合には、マイナン バーカードやマイナンバーが記載された住民票の写しなど、番号確認書類としての提示 等が必要。
2 リーフレットのホームページ掲載