2020年6月29日
会員
「持続化給付金」に係る申請サポートについて
中小企業庁から、本年6月12日の令和2年度第2次補正予算の成立を受け、「持続化給付金」の支給対象に①2020年に新規創業した事業者、②主たる収入を雑所得・給与所得の収入として計上している個人事業者などが含まれるなど、その対象が拡大され、同年6月29日より、これらに該当する者の申請が開始され、このうち、2019年分の確定申告義務がない者など一定の者については、「持続化給付金」の申請に際して、税理士の確認を受けた申立書の提出が必要となる旨の連絡がありました。
詳しくは次をご覧ください。
・経済産業省ホームページ
なお、日税連のホームページ上でも同内容が掲載されております。
<参考>
・日税連ホームページ
持続化給付金(令和2年度第2次補正予算対象拡大部分)に関するお知らせ
新型コロナウイルス感染症に係る会員向け支援情報(会員専用ページ)
※ 今回拡充された内容、また新たに必要となる手続等について、中小企業庁担当官による解説映像を作成し上記ページ及び研修受講管理システムから配信しております。なお、当該映像は、ご視聴いただいた場合、研修受講時間として算入することが可能です。