お知らせ

2014年7月2日
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半島・離島・奄美群島における割増償却制度について

半島地域・離島地域又は奄美群島のうち、市町村の長が産業の振興に関する計画を策定する(一定の基準を満たすものに限る。)地区として関係大臣が指定する地区において、個人又は法人が、機械・装置、建物・その附属施設及び構築物の取得等をして対象事業(製造業・旅館業・農林水産物等販売業)の用に供した場合は、5年間の割増償却ができます。

詳しくは以下のホームページをご覧ください。


○国土交通省ホームページ

半島・離島・奄美群島における割増償却制度

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