お知らせ

2021年1月5日
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税務書類における押印義務の見直しと経過措置について

 国税庁より、令和2年12 月21 日「令和3年度税制改正の大綱」が閣議決定され、税務書類の押印義務の見直しについての方針が公表されたことに伴い、以下のとおり周知依頼がありました。

 

1 税務書類について、次の2点除き令和3年4月1日以降押印を要しないこととする。

  1. 担保提供関係書類及び物納手続関係書類のうち、実印の押印及び印鑑証明書の添付を求めている書類
  2. 相続税及び贈与税の特例における添付書類のうち財産の分割の協議に関する書類

 

2 全国の税務署窓口においては、令和3年4月1日以前は押印義務の見直しに係る税務書類について、押印がなくとも改めて求めないこととする。

 

 (参考)税務署窓口における押印の取扱いについて

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