国税庁より、令和3年4月1日より事業者が消費者に行う価格の表示について、消費税総額表示をする必要がある旨連絡がありました。これは、一定の要件の下、総額表示を要しないとしていた消費税転嫁対策特別措置法が3月31 日限りで失効することによるものです。
詳しくは、以下のリーフレット及びホームページをご覧ください。
リーフレット(財務省)
・財務省
・公正取引委員会
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