お知らせ

2021年2月4日
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緊急事態宣言の延長を踏まえた申告・納付期限の一律延長について

 国税庁から、新型コロナウイルス感染拡大による緊急事態宣言の延長を踏まえ、十分な申告期間を確保して確定申告会場の混雑回避の徹底を図る観点から、国税通則法第11 条及び同法施行令第3条第2項に基づき、申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人の消費税(及び地方消費税)の申告・納付期限を令和3年4月15 日(木)まで延長する措置を講じた旨の周知依頼がありました。

 詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。

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