2021年2月25日
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緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金における事前確認について
中小企業庁より、中小法人・個人事業者等への緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の給付おいて、申請の希望をする者への協力依頼がありました。 この一時支援金申請においては、誤った申請等を防止するため、税理士・税理士法人をはじめとする専門家(登録確認機関)による事前確認が必要です。なお、登録確認機関として事前確認を行うには、事前に一時金支援事務局に登録するほか、後述の留意点があります。 つきましては、確定申告時期であること等も鑑み、顧問先を中心とした支援を行っていただきますようお願いいたします。
<留意点>
① 登録確認機関に係る情報(名称、所在地、連絡先等)は広く公表されます。
② 事前確認に係る作業の対価として、希望者へ手数料(1件につき1,000円、確認件数が30件以上の場合のみ)が支払われることとなっていますが、この手数料を受け取る場合、申請者から事前確認の報酬を得ることができません。
③ 持続化給付金同様、申請フォームの記入・送信を有償で代行することは、行政書士法に抵触する虞があります。
④ 事業継続確認のため、2年分の確定申告書が必要となることから、2020年分の確定申告を終えないと申請ができません。
詳細については、経済産業省ホームページ「一時支援金」をご覧ください。