お知らせ

2021年2月25日
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みなし中小企業者特例制度について

 中小企業庁より、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(以下「地域未来投資促進法」という。)に基づき、令和2年10月から開始した「みなし中小企業者特例制度」について周知依頼がありました。
 これは、地域未来投資促進法の地域経済牽引事業計画の申請時点で中小企業者であった事業者が、事業計画の実施期間(最大5年間)の間に、増資や従業員増加といった事業規模拡大により中堅・大企業に成長した後も、実施期間内は引き続き中小企業者とみなされ地域未来投資促進法に基づく中小企業者向けの支援策を受けられるという制度です。

 
 詳細については、経済産業省ホームページ(みなし中小企業者特例制度チラシ)をご覧いただき、活用願います。

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