2021年6月3日
会員
緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金における事前確認について
中小企業庁より、標題の月次支援金の事前確認に関し、以下の通り顧問先を中心とした支援を行っていただきたい旨の協力依頼がありました。
この月次支援金申請においては、一時支援金同様、誤った申請等を防止するため、税理士・税理士法人をはじめとする専門家(登録確認機関)による事前確認が必要です。
なお、登録確認機関として事前確認を行うには、事前に月次支援金の事務局への登録が必要となりますが、一時支援金の登録確認機関は、希望することで登録の継続が可能となっているなど、一部、一時支援金の対応により簡略化される手続があります。
<一時支援金から簡略化・変更となる事項>
登録確認機関への登録について
登録申込の受付期間:2021年5月31日から2021年7月30日まで(※1)
- 登録確認機関は、一時支援金の登録確認機関である場合、特段の申し出(※2)がない限り、その登録が継続され、5月31日から6月9日の間に、マイページ上の申し出フォームから月次支援金における登録確認機関としての登録の継続希望を申し出ます。
- 登録を継続する場合には、上記に加えて、事前確認を受け付ける対象、テレビ会議システムでの事前確認への対応可否、その他事務局が定める項目を専用フォームに入力して申し出る必要があります。また、アカウント情報は、一時支援金の登録確認機関として発行されたアカウントを引き続き利用いただきます。
- 新規の登録申込については、6月下旬から開始します。
※1登録確認機関への登録申込の受付期間
一時支援金の登録確認機関に登録されている場合 |
2021年5月31日(月)~2021年6月9日(水) |
新規登録の場合 |
2021年6月下旬~2021年7月30日(金)を予定 |
※2 登録を継続しない場合は、5月31日以降にマイページ上の申し出フォームから登録を継続しない(辞退する)旨を申し出ることで解除の手続を行います。
登録確認機関による事前確認について
- 一時支援金の受給者又は月次支援金の2回目以降の申請者においては事前確認が不要となります。(一時支援金未受給者かつ月次支援金が初回申請である申請者に限り、事前確認が必要となります。)
- 登録確認機関の事前確認に係る事務手数料について、当該登録確認機関の確認後受給者数が10者以上となった月の確認後受給者数の合計(事前確認を行った月毎に集計)に1,000円(税込)を乗じた額を事務手数料として受け取ることができます。なお、支援金事務局から事前確認に関する事務手数料の支払を受ける場合には、申請希望者から事前確認の対価(報酬)を得ることはできません。
<参考URL>