月次支援金における事前確認の一部変更について
中小企業庁より、令和3年6月2日付(日連3第252号)「緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金における事前確認について(周知依頼)」にてご連絡しておりました内容について、当該制度に係る運用の一部変更が生じた旨の連絡がありました。
変更内容は以下の通りですので、お知らせいたします。
変更箇所
≪登録確認機関による事前確認について≫
【変更後】 |
【変更前】 |
一時支援金の受給者又は月次支援金の2回目以降の申請者においては事前確認が不要となります。(一時支援金未受給者かつ月次支援金が初回申請である申請者に限り、事前確認が必要となります。)また、2021年新規開業特例の対象となる申請希望者については、支援金事務局が設置する登録確認機関でのみ事前確認を受け付けるため、その他の登録確認機関においては、同申請希望者の事前確認は行わないでください。 |
一時支援金の受給者又は月次支援金の2回目以降の申請者においては事前確認が不要となります。(一時支援金未受給者かつ月次支援金が初回申請である申請者に限り、事前確認が必要となります。) |
登録確認機関の事前確認に係る事務手数料について、当該登録確認機関の月次支援金確認後受給者数が10者以上の場合には、月次支援金確認後受給者数に1,000円(税込)を乗じた額を事務手数料として受け取ることができます。また、一時支援金の事前確認通知番号を発行した者のうち一時支援金を適切に受給した者の数が30者に満たなかった登録確認機関については、一時支援金確認受給者数と月次支援金確認後受給者数を合算した者数が30者以上の場合には、両支援金確認後受給者数に1,000円(税込)を乗じた額を事務手数料として受け取ることができます。なお、支援金事務局から事前確認に関する事務手数料の支払を受ける場合には、申請希望者から事前確認の対価(報酬)を得ることはできません。 |
登録確認機関の事前確認に係る事務手数料について、当該登録確認機関の確認後受給者数が10者以上となった月の確認後受給者数の合計(事前確認を行った月毎に集計)に1,000円(税込)を乗じた額を事務手数料として受け取ることができます。なお、支援金事務局から事前確認に関する事務手数料の支払を受ける場合には、申請希望者から事前確認の対価(報酬)を得ることはできません。 |