2021年8月10日
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犯罪収益移転防止法における本人確認書類の追加について
警察庁から、国税庁をとおし以下の内容の周知依頼がありました。
犯罪収益移転防止法において、取引にあたって顧客等の本人確認書類を定めているところ、令和3年7月19 日より船舶観光上陸許可書を用いることができることとなりました。
なお、使用にあたっては①書類名称(船舶観光上陸許可書)、②同書類に記載のある国籍・地域及び旅券番号を記録する必要があります。
詳しくは、以下の国税庁の連絡先へご連絡願います。
連絡先:国税庁 長官官房総務課
税理士監理室 税理士第一係
℡ 03-3581-4161(内線 3402)
担当:金子