2021年8月10日
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経営承継円滑化法における所在不明株主に関する会社法特例の創設について
中小企業庁より、所在不明株主の株式の競売及び売却に関し、会社法の特例が創設された旨の周知依頼がありました。
具体的には、所在不明株主に対して行う通知の未達及び配当未受領の期間が従前5年とされていたところ、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(経営承継円滑化法)」に基づく認定を受けることにより1年に短縮されるものです。
詳しくは、以下の中小企業庁ホームページをご覧ください。