2022年1月6日
会員
電子帳簿保存法における宥恕措置について
国税庁より、電子帳簿保存法における宥恕措置に関する周知協力依頼がありました。
具体的には、令和4年度税制改正において、電子取引の取引情報に係る電子データの保存について、令和4年1月1日から令和5年12月31日まで引き続き電子データを出力することにより作成した書面等による保存を可能とする宥恕措置を整備することとされ、当該宥恕措置に関する改正省令が令和3年12月27日に公布されたことから、国税庁では、参考資料を作成するとともに、ホームページに掲載しているとのことです。
・国税庁作成参考資料
- 電子取引データ保存に関するパンフレット〔改訂〕
- 電子帳簿保存法取扱通達及びその解説(趣旨説明)〔一部改正〕
- 一問一答(Q&A)【電子取引関係】〔改訂〕