お知らせ

2022年1月21日
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事業復活支援金における事前確認について

 標題の事業復活支援金について、中小企業庁より以下のとおり協力依頼がありました。

 この事業復活支援金申請においては、従前の一時支援金・月次支援金同様、誤った申請等を防止するため、税理士・税理士法人をはじめとする専門家(登録確認機関)による事前確認が必要です。

 つきましては、以下留意点を参考に、これから確定申告期を迎えることも踏まえ、顧問先を中心とした支援を行っていただきますよう、よろしくお願いします。

 

<留意点>

・一時支援金又は月次支援金を既に受給している事業者については事前確認が不要となっています。

 また、税理士・税理士法人と1年以上の顧問契約を締結している等、登録確認機関と事業者が「継続支援関係」にある場合、一部の事前確認は不要です。

・月次支援金において登録確認機関となっている場合、特段の申出がない限り、事業復活支援金における登録確認機関として引き続き登録されます。また、新規登録も可能です。

 

一時支援金・月次支援金の登録確認機関に登録されている場合

 2022 年1月18 日(火)~2022 年1月23 日(日)

 *継続を希望しない場合は上記期間に申出が必要

新規登録の場合 2022 年1月18 日(火)~2022 年4月15 日(金)

 

・事前確認に係る作業の対価として、希望者へ手数料(1件につき2,000 円(一部確認の場合は1,000円)、確認件数が10 件以上の場合のみ)が支払われることとなっています。一方、この手数料を受け取る場合、申請者から事前確認の報酬を得ることはできません。

 

<参考> 経済産業省ホームページ「事前確認について」

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