2022年1月31日
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住民基本台帳法改正に伴う戸籍の附票等における記載事項変更等について
総務省より、住民基本台帳法の一部改正により、戸籍の附票における記載事項、戸籍の附票の写し及び戸籍の附票の除票の写しの交付に係る取扱いが変更されることに伴う周知依頼がありました。
具体的には、上記改正により令和4年1月11日から、戸籍の附票の写し及び戸籍の附票の除票の写しの交付において「戸籍の表示」及び「在外選挙人名簿情報」が原則表示されなくなり、戸籍の附票の記載事項に「出生の年月日」及び「男女の別」が追加されたとのことです(添付イメージ図参照)。
詳しくは、以下の総務省添付資料をご覧ください。