個人情報保護委員会より、標題に関し周知依頼がありました。
具体的には、改正個人情報保護法が令和4年4月1日から施行され、個人データの漏えい等が発生し、個人の権利利益を害する虞がある場合、個人情報保護委員会への報告及び本人への通知が義務化されるとのことです。
詳しくは、以下の個人情報保護委員会資料をご覧ください。
漏えい報告義務化チラシ
委託先管理チラシ
参考資料_令和2年改正個人情報保護法について
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