お知らせ

2022年2月18日
会員

簡易な方法による個別延長が認められた場合における「災害による申告、納付等の期限延長通知書」の省略について

 国税庁より、標題の件について以下の通り周知依頼がありました。

 新型コロナウイルスの影響を踏まえて、令和3年分確定申告において認められた申告・納付期限に係る「簡易な方法による個別延長申請」が許可された場合、税務署から「災害による申告、納付等の期限延長通知書」は送付されないこととされました(却下通知書の送付がない場合は許可されています)。当該取扱いは、国税庁の「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」問16 に掲載されていますので、お知らせいたします。

 

 詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。

 

 国税庁ホームページ

「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」問16

「新型コロナウイルス感染症の影響により申告期限までの申告等が困難な方へ」

PAGETOP