国税庁より、簡易な方法により申告所得税(及び復興特別所得税)及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告・納付期限を延長した場合の振替納税を利用している方の振替日についての周知依頼がありました。
詳しくは、以下の資料をご覧ください。
・振替日について(別紙)
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