日本税理士会連合会より、法人版事業承継特例措置について、令和4年度税制改正により、適用を受ける為の特例承継計画の提出期限が1年延長され、令和6年3月 31 日までとされたことに伴い、既存のチラシ及び確認事項を改訂した旨の連絡がありました。
詳しくは、以下の資料をご参照ください。
・法人版事業承継税制(特例措置)に係る会員向けチラシ
・法人版事業承継税制(特例措置)に係る事前説明・確認事項
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