財務省より、外為法に基づく対内直接投資等の審査制度についての周知依頼がありました。
この制度は、国の安全等に係る技術が流出することなどを防ぐため、外国投資家が一定の事業を営む日本企業に対して一定の投資を行う場合に、外国人投資家に事前届出義務を課し、当該届出について財務省・事業所管省庁が審査を行うものです。
詳しくは、財務省作成のチラシをご覧ください。
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