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2022年8月5日
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税理士事務所の移転に伴う成年後見登記の変更に係る証明書類について

 日税連から、家庭裁判所により選任された成年後見人等である税理士が、成年後見登記における成年後見人等の住所を税理士事務所の所在地としている場合に、事務所移転に伴う住所変更の登記を行うには、関係法令に基づき、①成年後見人等として登記されている税理士の氏名、②事務所の移転日、③新旧事務所の所在地を証する書類を添付する必要があり、当該証明書類について検討した結果、「個人情報の保護に関する規程」に基づき日税連が発行する情報開示書面を証明書類として利用することとし、法務省民事局の了解を得た旨の連絡がありました。

 詳しくは、下記をご覧ください。

税理士事務所の移転に伴う成年後見登記の変更に係る証明書類の請求について

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