2016年8月24日
一般会員
「株主リスト」が登記の添付書面となります(法務省からのお知らせ)
平成28年10月1日以降の株式会社・投資法人・特定目的会社の登記の申請に当たっては、添付書面として、「株主リスト」が必要となる場合があります(商業登記規則61条2項・3項、投資法人登記規則3条、特定目的会社登記規則3条)。
詳しくは、こちらをご覧ください。
〇法務省ホームページ(「株主リスト」が登記の添付書面となります)
平成28年10月1日以降の株式会社・投資法人・特定目的会社の登記の申請に当たっては、添付書面として、「株主リスト」が必要となる場合があります(商業登記規則61条2項・3項、投資法人登記規則3条、特定目的会社登記規則3条)。
詳しくは、こちらをご覧ください。
〇法務省ホームページ(「株主リスト」が登記の添付書面となります)