外国法人は、平成28年4月1日以後開始する事業年度の所得に対する法人税の申告の際には、「別表1の3」の様式を使用することとなっております。
しかしながら、本改正の適用後においても外国法人による旧様式を使用した申告が少なからず見受けられますのでご注意願います。
外国法人の法人税申告には別表1の3をご使用ください
お知らせ
PAGETOP