2018年12月17日
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税理士法人のメッセージボックスへの「転送設定」について
平成31年1月からメッセージボックスのセキュリティ強化が行われ、これに伴い「申告のお知らせ」の転送設定が設けられます。
これに関し、税理士法人の利用者識別番号に紐づけされたメッセージボックスに転送された「申告のお知らせ」を確認する際にマイナンバーカードは利用できません。
このため、税理士法人のメッセージボックスに転送された「申告のお知らせ」を確認する際は日税連が発行する税理士用電子証明書を利用してください。
なお、税理士個人の利用者識別番号に紐づけされるメッセージボックスについてはマイナンバーカード、税理士用電子証明書ともに利用できます。
「申告のお知らせ」の転送設定等、当該制度の詳細は以下e-Taxホームページをご覧ください。