お知らせ

2019年4月16日
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法人向け保険商品の課税上の取扱いに係る法人税基本通達等の一部改正案について

 国税庁から、法人向け保険商品の課税上の取扱いに係る法人税基本通達等の一部改正案が4月11日付けで公表され、現在、パブリックコメントに付されています。

 改正案は、各保険商品の実態に応じた取扱いとなるよう資産計上ルールの見直しを行うとともに、類似する商品や第三分野保険の取扱いに差異が生じることのないよう定期保険及び第三分野保険の保険料に関する取扱いを統一することを目的とし、返戻率に応じて損金として計上できる額が決まることとされています。具体的には、保険料全額を損金として認めるのは最大返戻率が50%以下の定期保険または第三分野保険に限定、返戻率50%超については段階的に損金にできる額を縮小する内容となっています。

 また、改正通達は、通達発遣日以後の契約に係る定期保険または第三分野保険の保険料について適用され、同日前の契約に係る保険料には遡及しないこととされています。

 つきましては、会員各位におかれましては、通達改正の動向を注視するとともに、通達発遣の前後を問わず、改正案の趣旨及び内容を踏まえた適切な対応をよろしくお願いいたします。

 

≪参考≫

e-Gov(電子政府の総合窓口)

「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか1件の一部改正(案)(定期保険及び第三分野保険に係る保険料の取扱い)等に対する意見公募手続の実施について

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