お知らせ

会員の方への最新情報

2021年6月16日
会員

月次支援金における事前確認の一部変更について

 中小企業庁より、令和3年6月2日付(日連3第252号)「緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金における事前確認について(周知依頼)」にてご連絡しておりました内容について、当該制度に係る運用の一部変更が生じた旨の連絡がありました。

 変更内容は以下の通りですので、お知らせいたします。

変更箇所

≪登録確認機関による事前確認について≫

【変更後】

【変更前】

 一時支援金の受給者又は月次支援金の2回目以降の申請者においては事前確認が不要となります。(一時支援金未受給者かつ月次支援金が初回申請である申請者に限り、事前確認が必要となります。)また、2021年新規開業特例の対象となる申請希望者については、支援金事務局が設置する登録確認機関でのみ事前確認を受け付けるため、その他の登録確認機関においては、同申請希望者の事前確認は行わないでください。

 一時支援金の受給者又は月次支援金の2回目以降の申請者においては事前確認が不要となります。(一時支援金未受給者かつ月次支援金が初回申請である申請者に限り、事前確認が必要となります。)

 登録確認機関の事前確認に係る事務手数料について、当該登録確認機関の月次支援金確認後受給者数が10者以上の場合には、月次支援金確認後受給者数に1,000円(税込)を乗じた額を事務手数料として受け取ることができます。また、一時支援金の事前確認通知番号を発行した者のうち一時支援金を適切に受給した者の数が30者に満たなかった登録確認機関については、一時支援金確認受給者数と月次支援金確認後受給者数を合算した者数が30者以上の場合には、両支援金確認後受給者数に1,000円(税込)を乗じた額を事務手数料として受け取ることができます。なお、支援金事務局から事前確認に関する事務手数料の支払を受ける場合には、申請希望者から事前確認の対価(報酬)を得ることはできません。

Ÿ   登録確認機関の事前確認に係る事務手数料について、当該登録確認機関の確認後受給者数が10者以上となった月の確認後受給者数の合計(事前確認を行った月毎に集計)に1,000円(税込)を乗じた額を事務手数料として受け取ることができます。なお、支援金事務局から事前確認に関する事務手数料の支払を受ける場合には、申請希望者から事前確認の対価(報酬)を得ることはできません。

2021年6月11日
会員

今後の税務署主催の年末調整説明会の取りやめについて

 国税庁より、年末調整に係る情報提供体制の見直しを図り、これまでの大規模集合方式からデジタル技術を駆使した方式(動画配信を中心とした「いつでも」「どこからでも」必要な情報を得られる)とすることに伴い、毎年11月から12月上旬にかけて開催している年末調整説明会を令和3年以降は実施しないことの周知依頼がありましたので、お知らせいたします。

2021年6月8日
会員

東北税理士会「会員専用ページ」サーバーメンテナンスのお知らせ

会員各位

 

2021年6月15日(火)深夜にてサーバーメンテナンスを実施します。

停止に伴い、下記の通り、東北税理士会「会員専用ページ」の閲覧などが一時休止いたします。

 

ご利用者様にはご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。

 

■会員専用ページの閲覧休止日時

2021年6月15日(火) AM1:00~AM7:00

 

※メンテナンス時間は作業進捗により前後する場合がございます。

2021年6月3日
会員

日本政策金融公庫における「インターネット申込サポートガイド」の作成について

 日本政策金融公庫より、標題に関し、令和3年4月23日付「日本政策金融公庫における融資相談予約及びインターネット申込機能の拡充について(周知依頼)」にてご案内のとおり、本年5月6日から、インターネット経由での事業資金の借入申込に際し、決算書類などの必要書類を電子データで提出可能とする等、インターネット申込機能を拡充しているところ、今般、税理士が事業者のインターネット申込を支援する際に利用可能な「インターネット申込サポートガイド」を作成したので、活用願いたい旨の周知依頼がありました。

 なお、「インターネット申込サポートガイド」は、本会ホームページの会員専用ページ及び日本税理士会連合会ホームページの会員専用ページに掲載しております。

2021年6月3日
会員

緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金における事前確認について

 中小企業庁より、標題の月次支援金の事前確認に関し、以下の通り顧問先を中心とした支援を行っていただきたい旨の協力依頼がありました。

 この月次支援金申請においては、一時支援金同様、誤った申請等を防止するため、税理士・税理士法人をはじめとする専門家(登録確認機関)による事前確認が必要です。

 なお、登録確認機関として事前確認を行うには、事前に月次支援金の事務局への登録が必要となりますが、一時支援金の登録確認機関は、希望することで登録の継続が可能となっているなど、一部、一時支援金の対応により簡略化される手続があります。

<一時支援金から簡略化・変更となる事項>

 登録確認機関への登録について

 登録申込の受付期間:2021年5月31日から2021年7月30日まで(※1)

  • 登録確認機関は、一時支援金の登録確認機関である場合、特段の申し出(※2)がない限り、その登録が継続され、5月31日から6月9日の間に、マイページ上の申し出フォームから月次支援金における登録確認機関としての登録の継続希望を申し出ます。
  • 登録を継続する場合には、上記に加えて、事前確認を受け付ける対象、テレビ会議システムでの事前確認への対応可否、その他事務局が定める項目を専用フォームに入力して申し出る必要があります。また、アカウント情報は、一時支援金の登録確認機関として発行されたアカウントを引き続き利用いただきます
  • 新規の登録申込については、6月下旬から開始します。
    ※1登録確認機関への登録申込の受付期間

一時支援金の登録確認機関に登録されている場合

2021年5月31日(月)~2021年6月9日(水)

新規登録の場合 

2021年6月下旬~2021年7月30日(金)を予定

※2 登録を継続しない場合は、5月31日以降にマイページ上の申し出フォームから登録を継続しない(辞退する)旨を申し出ることで解除の手続を行います。

 
登録確認機関による事前確認について

  • 一時支援金の受給者又は月次支援金の2回目以降の申請者においては事前確認が不要となります。(一時支援金未受給者かつ月次支援金が初回申請である申請者に限り、事前確認が必要となります。)
  • 登録確認機関の事前確認に係る事務手数料について、当該登録確認機関の確認後受給者数が10者以上となった月の確認後受給者数の合計(事前確認を行った月毎に集計)に1,000円(税込)を乗じた額を事務手数料として受け取ることができます。なお、支援金事務局から事前確認に関する事務手数料の支払を受ける場合には、申請希望者から事前確認の対価(報酬)を得ることはできません。

    <参考URL>

経済産業省ホームページ「月次支援金」

経済産業省ホームページ「事前確認について」

 

2021年5月26日
会員

「記帳のしかた」の説明動画の掲載について

 国税庁より、例年、新規開業者等に対して開催されている記帳開始説明会について、新型ロナウイルス感染症の影響により本年度の実施が未定となっているため、説明動画「記帳のしかた( 概要編・白色申告編・青色申告編・消費税編)」をYouTube に掲載している旨、周知依頼がありました。

 詳しくは、国税庁文書「記帳のしかた」の説明動画の掲載についてをご覧ください。

2021年5月25日
会員

マイナンバーカードの健康保険証利用の促進等について

国税庁から、標記の件について以下のとおり周知依頼がありました。

詳しくは、国税庁及び厚生労働省ホームページをご参照ください。

1 広報素材を活用した周知・広報 国税庁ホームページにリーフレットが掲載されていますので、ご参照ください。 ※国税庁「社会保障・税番号制度<マイナンバー>について」

・「利用申込受付中!マイナンバーカードが健康保険証として利用できます!」

・「マイナンバーカードが健康保険証として利用できます!」

・「こんなとき、あってよかった!マイナンバーカード」

2 マイナンバーカードの健康保険証利用にあたっての留意事項 マイナンバーカードの健康保険証利用(オンライン資格確認)については、一部医療機関等におけるプレ運用の後、遅くとも10 月までに本格運用が開始される予定です。プレ運用の間は、確実な資格確認のために併せて健康保険証の持参が必要です。 ※厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ」

3 QR コード付きのカード交付申請書 令和3年3月までにQR コード付きのカード交付申請書がカード未取得者に送付され、QR コードを用いたオンライン申請が推奨されています。
2021年5月25日
会員

インボイス制度特設サイトのリニューアル等について

 国税庁より、本年10 月から適格請求書発行事業者の登録申請が開始され、令和5年10 月から導入されるインボイス制度について、新型コロナウイルス感染症影響下における周知方策について別紙のとおり連絡がありました。

 具体的方策としては、インボイス制度特設サイトのリニューアル、オンライン説明会の開催、軽減コールセンターの改称が掲げられています。

 詳しくは、別紙の国税庁依頼文(インボイス特設サイトリニューアル等)をご参照ください。
2021年5月25日
会員

法人番号利活用リーフレットを用いた法人番号制度の広報について

標題に関しては、国税庁からの依頼を受け、令和2年6月19 日付日連2第267号「法人番号利活用リーフレット等による法人番号制度の広報について(周知依頼)」にて、法人番号利活用リーフレット等を用いた周知・広報への協力依頼を行っているところです。

今般、国税庁より、令和3年2月15 日以後、国税庁法人番号公表サイトにおけるデータ更新回数を変更し、法人番号の指定を受けた法人等の基本3情報(1.商号又は名称、2.本店又は主たる事務所の所在地及び3.法人番号)の公表を早めたことなどを踏まえ、リーフレットの改訂を行った旨連絡がありました。

詳しくは、以下の国税庁ホームページのリーフレットをご参照ください。

【参考】法人番号利活用リーフレット(国税庁作成・令和3年5月改訂)  
2021年5月21日
会員

委任関係の登録拡大とメッセージ共有に係る周知等について

令和3年5月11日付官情2-1で国税庁情報技術室から、別紙のとおり委任関係の登録拡大とメッセージ共有に関する周知依頼がありました。

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