会員の方への最新情報
新型コロナウイルス感染症に係る納税の猶予の特例(特例猶予)の申請期限について
国税庁から、新型コロナウイルス感染症に係る納税の猶予の特例(特例猶予)の申請期限について①申請期限は猶予を受けようとする国税の納期限まで(令和2年6月30日までに納期限が到来する国税については同日まで)、②令和2年7月以降に納期限が到来する国税については、原則、その国税の申告にあわせて申請書を提出する必要がある等の留意点の連絡がありました。
詳しくは次をご覧ください。
国税庁ホームページ
国家公務員の倫理保持について
国税庁より、庁職員に対し、倫理法令の遵守に加え全ての税理士との間で、金銭又は物品の贈答等を受けること及び税理士負担により飲食・旅行・ゴルフを行うなどが禁止されているなど綱紀の厳正な保持の徹底を指示した旨連絡がありました。
詳細はこちらをご覧ください。
令和2年分の予定納税額通知書と併せて送付される説明書の記載誤りについて
日税連より、令和2年分の予定納税額通知書と併せて送付される説明書(令和2年分予定納税について)の記載内容の一部(給与所得の速算表・公的年金等に係る雑所得の速算表)に誤りがあり、国税庁ホームページに正誤表が掲載してある旨連絡がありました。
詳細はこちらをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた令和2年分の年末調整説明会の開催中止について
日税連を通じて国税庁より、毎年11月から12月上旬にかけて開催している年末調整説明会について、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、令和2年分は開催を中止する一方、源泉徴収義務者が適切に対応できるよう、映像による解説資料の充実や留意事項をまとめたチラシの同封などの措置を行うこととしている旨の連絡がありました。
日税連新型コロナ会員相談室のメール・FAXの受付開始について
令和元年台風第19号における申告期限等の延長に伴う所得税等の予定納税通知書の発送見合せについて
国税庁では、令和元年台風第19号による被害に伴い、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県及び長野県の一部の地域を対象に国税に関する申告・納付等の期限を延長する措置を講じています。
そのため、令和2年分所得税及び復興特別所得税の予定納税額の納付についても期限が延長されているので、当分の間、指定地域内に納税地を有する個人の皆様への所得税及び復興特別所得税の予定納税額の通知書の発送を見合わせます。
詳細はこちらをご覧ください。
持続化給付金の申請の支援に係る留意点について
標題の件について、持続化給付金の申請支援につきまして、5月19日の衆議院財務金融委員会において、質疑応答がありました。
質疑応答に係る中小企業庁の答弁を要約しますと、持続化給付金の申請は本人に限られているものの、税理士が事業者の申請に係る支援を行う場合の留意点として、
① 有償で、申請フォームの記入、送信を支援することは、行政書士に限定
② 無償で、申請フォームの記入、送信を支援することは可能
③ 有償で、申請手続きやWeb申請システムの操作方法の説明、
必要書類の確認等を行うことは可能
とされています。
なお、税理士のパソコン及びメールアドレスを事業者の申請のために利用することは、5月8日付の中小企業庁からの依頼文書に記載のありました「電子申請が困難な者への申請サポートを通じた支援」として行っていただくことができます。
つきましては、当該質疑応答の内容を参考に中小企業者への支援にあたられるようお願いいたします。
<添付資料>
【未定稿・抜粋】令和2年5月19日衆議院財務金融委員会議事速報
<参考URL>
・衆議院ホームページ ビデオライブラリ 令和2年5月19日(火)財務金融委員会
新型コロナウイルス感染症の影響による法人税・消費税の中間申告書の提出期限の延長について
国税庁から、中間申告書の提出がなく、その提出期限に提出があったとみなされた後でも、新型コロナウイルスを理由とする提出期限の延長は可能とされているところ、この期限延長がなされるまでは督促状が発送される場合があることから、納税者が不安を抱くことが懸念される旨連絡がありました。
そこで国税庁では、「中間申告書の提出期限の延長に関するお知らせ」の案内文を、既に中間申告期限が到来している納税者には督促状の送付前に個別に送付するとともに、6月以降に中間申告期限が到来する納税者には中間申告書に同封するとのことです。
詳しくは次をご覧ください。
・「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」(中間申告については問2-3)
・「法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ」
「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」を踏まえたより一層の接触機会の低減と「『新たな生活様式』の実践例」について
国税庁から、より一層の接触機会の低減に取り組んでいただけるよう「人との接触を8割減らす、10のポイント」に加え、「『新たな生活様式』の実践例」の周知依頼がありました。
詳しくは次をご覧ください。
厚生労働省ホームページ