会員の方への最新情報
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた令和2年分の年末調整説明会の開催中止について
日税連を通じて国税庁より、毎年11月から12月上旬にかけて開催している年末調整説明会について、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、令和2年分は開催を中止する一方、源泉徴収義務者が適切に対応できるよう、映像による解説資料の充実や留意事項をまとめたチラシの同封などの措置を行うこととしている旨の連絡がありました。
日税連新型コロナ会員相談室のメール・FAXの受付開始について
令和元年台風第19号における申告期限等の延長に伴う所得税等の予定納税通知書の発送見合せについて
国税庁では、令和元年台風第19号による被害に伴い、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県及び長野県の一部の地域を対象に国税に関する申告・納付等の期限を延長する措置を講じています。
そのため、令和2年分所得税及び復興特別所得税の予定納税額の納付についても期限が延長されているので、当分の間、指定地域内に納税地を有する個人の皆様への所得税及び復興特別所得税の予定納税額の通知書の発送を見合わせます。
詳細はこちらをご覧ください。
持続化給付金の申請の支援に係る留意点について
標題の件について、持続化給付金の申請支援につきまして、5月19日の衆議院財務金融委員会において、質疑応答がありました。
質疑応答に係る中小企業庁の答弁を要約しますと、持続化給付金の申請は本人に限られているものの、税理士が事業者の申請に係る支援を行う場合の留意点として、
① 有償で、申請フォームの記入、送信を支援することは、行政書士に限定
② 無償で、申請フォームの記入、送信を支援することは可能
③ 有償で、申請手続きやWeb申請システムの操作方法の説明、
必要書類の確認等を行うことは可能
とされています。
なお、税理士のパソコン及びメールアドレスを事業者の申請のために利用することは、5月8日付の中小企業庁からの依頼文書に記載のありました「電子申請が困難な者への申請サポートを通じた支援」として行っていただくことができます。
つきましては、当該質疑応答の内容を参考に中小企業者への支援にあたられるようお願いいたします。
<添付資料>
【未定稿・抜粋】令和2年5月19日衆議院財務金融委員会議事速報
<参考URL>
・衆議院ホームページ ビデオライブラリ 令和2年5月19日(火)財務金融委員会
新型コロナウイルス感染症の影響による法人税・消費税の中間申告書の提出期限の延長について
国税庁から、中間申告書の提出がなく、その提出期限に提出があったとみなされた後でも、新型コロナウイルスを理由とする提出期限の延長は可能とされているところ、この期限延長がなされるまでは督促状が発送される場合があることから、納税者が不安を抱くことが懸念される旨連絡がありました。
そこで国税庁では、「中間申告書の提出期限の延長に関するお知らせ」の案内文を、既に中間申告期限が到来している納税者には督促状の送付前に個別に送付するとともに、6月以降に中間申告期限が到来する納税者には中間申告書に同封するとのことです。
詳しくは次をご覧ください。
・「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」(中間申告については問2-3)
・「法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ」
「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」を踏まえたより一層の接触機会の低減と「『新たな生活様式』の実践例」について
国税庁から、より一層の接触機会の低減に取り組んでいただけるよう「人との接触を8割減らす、10のポイント」に加え、「『新たな生活様式』の実践例」の周知依頼がありました。
詳しくは次をご覧ください。
厚生労働省ホームページ
「国税局猶予相談センター」の通話料金のフリーダイヤル化について
「持続化給付金」の電子申請が困難な者へのサポートについて
中小企業庁から、「持続化給付金」の申請は、その方法が電子申請に限定されているため、ICTに慣れていない又は通信環境が悪い等の理由で、申請に困難を抱えるケースが散見されているとの連絡がありました。
税理士は、こうした事業者に対し、電子申請の入力支援や必要書類の確認などにつき、経営支援の一環としてサポートしていくことが求められています。
サポートに当たって、当該申請は、本人申請によることとされ他者名義での申請は認められていないことから、代理・代行とならないよう留意する必要があります。しかしながら、オンライン入力の支援自体はこれに当たるものではなく、電子申請が困難な者へのサポートなどを通じて、中小企業者への支援を行っていただくよう依頼がありました。
詳しくは次をご覧ください。
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における徴収猶予の特例に関する電子申請について
総務省から地方税において徴収猶予の特例を設けるとともに、eLTAX における電子申請の対象に加える旨の連絡がありました。
次のとおり、徴収猶予特例の申請をeLTAX で行うことができます。
【開始時期】
令和2 年5 月1 日
【対象手続】
令和2 年2 月1 日から同3 年1 月31 日までに納期限が到来する個人住民税、
地方法人二税、固定資産税などほぼすべての税目(証紙徴収の方法で納めるものを除く)
【申請者】
法人、個人事業主及び個人
【申請書】
eLTAX の特設ページに掲載
【申請方法】
eLTAX の既存機能である「税務代理権限証書の手続き」の申請画面にある
添付書類の送信機能を使用して申請書及び必要書類を提出する。
【留意事項】
「徴収猶予の特例申請書」に加えて「複数団体用専用様式」を作成することで
複数の地方公共団体に対して一括して申請が可能。税理士による代理送信も可能。
詳しくは次をご覧ください。
緊急経済対策における税制上の措置について
日税連を通じて国税庁より、4月30日に施行された「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律」及び「地方税法等の一部を改正する法律」についての周知依頼がありました。
詳しくは次をご覧ください。
・国税庁ホームページ
・総務省ホームページ
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方税における対応について
(参考)
・厚生労働省ホームページ