会員の方への最新情報
すべての都道府県で地域別最低賃金額が改定されました
○ すべての都道府県の地域別最低賃金額が改定され、平成25年10月6日から11月6日までの間に順次効力が発生します。
○ 最低賃金とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定めるもので、使用者は、最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。
○ 仮に最低賃金額より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、最低賃金法によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたこととなり、最低賃金額を支払わなくてはなりません。
○ 地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、罰則(50万円以下の罰金)が定められています。
○ 貴社の労働者の賃金額が地域別最低賃金額を下回ることのないよう、金額をご確認ください。
○ 派遣労働者については、派遣先の事業場に適用されている地域別最低賃金又は特定(産業別)最低賃金が適用されます。
□厚生労働省ホームページ
平成25年度地域別最低賃金改定状況
認定支援機関による経営改善計画策定支援事業について
平成24年度補正予算において措置された「認定支援機関による経営改善計画策定支援事業」が、本年3月から全国47都道府県に設置された「経営改善支援センター」において開始されています。
詳しくは、中小企業庁ホームページをご覧ください。
□中小企業庁ホームページ
認定支援機関による経営改善計画策定支援事業を経営改善支援センターで開始します
財産評価基本通達の一部改正について
国税庁では、財産評価基本通達189(2)に定める株式保有特定会社の株式の評価について、大会社の株式保有割合(評価会社の有する各資産の価額の合計額のうちに占める株式等の価額の合計額の割合)による株式保有特定会社の判定基準を「25%以上」から「50%以上」に改正し、公表しています。
この通達改正は判決に伴うものであるため、法定申告期限から5年以内(贈与税は6年以内)の相続税等については、国税通則法第23条第2項第3号の規定に基づき、この通達改正を知った日の翌日から起算して2か月以内に更正の請求をすることができることとなります。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
・国税庁ホームページ
財産評価基本通達における大会社の株式保有割合による株式保有特定会社の判定基準の改正について
外国人住民に係る住民基本台帳制度について
平成24年7月9日に「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が施行され、外国人住民も住民基本台帳法の適用対象となったところですが、平成25年7月8日からは、住民基本台帳ネットワークシステム及び住民基本台帳カードについても適用の対象とされます。
詳しくは以下の総務省ホームページをご覧ください。
・総務省ホームページ
外国人住民に係る住民基本台帳制度について
ICカードドライバ バージョンアップのについて
4月1日から「税理士用電子証明書のポータルサイト」の「ICカードドライバ」がバージョンアップされ、Windows8に対応いたしました。(新バージョン 1.2.0)
また、Windows7までのOSをご利用の方は、バージョンアップしていただかなくても構いません。
以下の日税連ホームページからICカードドライバをダウンロードしてください。
情報システム部
・日本税理士会連合会ホームページ
ICカードドライバのダウンロード【第三世代電子証明書】