会員の方への最新情報
福島県沖地震により被災された方へお見舞い申し上げます
令和4年3月16日午後11時36分ごろ福島県沖を震源とする大規模地震が発生し、東北地方をはじめとする全国各地において被害が生じている模様です。今回の地震に際し、被災された皆様方及び税理士会会員に心からお見舞いを申し上げます。
東北税理士会 会長 髙澤圭一
申告所得税等の申告・納付期限を延長した場合の振替日について
国税庁より、簡易な方法により申告所得税(及び復興特別所得税)及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告・納付期限を延長した場合の振替納税を利用している方の振替日についての周知依頼がありました。
詳しくは、以下の資料をご覧ください。
e-Taxの接続障害により期限内の申告が困難な場合の対応について
令和4年3月14日に発生したe-Taxの接続障害について、当該接続障害により期限内の申告が困難な場合の対応が公表されました。詳細はe-Taxホームページを確認してください。
※電子電子申告により65万円の青色申告特別控除の適用を受ける場合は、書面の提出はせず、個別の申告期限を延長して、後日、e-Taxにより電子申告をしてください。
【関連情報】
e-Taxホームページ
e-Tax 及びヘルプデスクの受付時間拡大について
国税庁より、以下の通り周知の依頼がありました。
e-Tax及びヘルプデスクについて、所得税の確定申告時期の対応を令和4年4月15日まで拡大するとともに、翌16日以降、メンテナンス日を除き原則、土・日・休祝日もe-Taxの利用が可能となります。
詳細は以下のe-Taxホームページに掲載されていますので、ご参照ください。
簡易な方法による個別延長が認められた場合における「災害による申告、納付等の期限延長通知書」の省略について
国税庁より、標題の件について以下の通り周知依頼がありました。
新型コロナウイルスの影響を踏まえて、令和3年分確定申告において認められた申告・納付期限に係る「簡易な方法による個別延長申請」が許可された場合、税務署から「災害による申告、納付等の期限延長通知書」は送付されないこととされました(却下通知書の送付がない場合は許可されています)。当該取扱いは、国税庁の「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」問16 に掲載されていますので、お知らせいたします。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
国税庁ホームページ
令和3年分の申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税等の申告・納付期限の個別指定による期限延長に伴う対応について(依頼)
標題につきまして、国税庁広報広聴室より周知依頼がありました。
つきましては、支部におかれまして別添1の確定申告周知用のポスターを掲出していただいている場合には、別紙の国税庁文書に記載されている方法での対応を行っていただきたいとのことですので、お知らせいたします。
別紙_個別指定による期限延長に伴う対応について(国税庁文書)
別添1_確定申告周知用のポスター(要修正:ポスターデータと追記位置の表示)
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う確定申告期限の個別延長に関する取扱い及び税務支援事業(受託事業)への対応について
国税庁より、新型コロナウイルス感染症の影響により申告等が困難な者については、別紙のとおり、令和4年4月15 日までの間、簡易な方法(申告書の余白等に新型コロナウイルスの影響により延長を申請する旨を記載する方法)により、申告・納付期限の延長を申請することが可能となる旨の通知がありましたので、お知らせいたします。
事務局体制(業務時間)変更のお知らせ
今般、宮城県でも新型コロナウイルス感染拡大状況にあるため、2月3日から2月18日までの間、当会の業務時間(電話対応、各種申請書・届出書等書類提出の窓口受付業務)を、午前9時30分から午後5時30分までとさせていただきます。
税理士登録申請を含む各種申請や書類提出につきましては、新型コロナウイルス感染拡大を防ぐため、原則郵送による提出をお願い申し上げます。
ご不便をおかけいたしますが、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
インボイス制度に係る事業者の登録申請について
国税庁より、昨年10 月1日から適格請求書発行事業者の登録申請の受付が開始されているところ、今後、個人事業者の確定申告に合わせての登録申請や令和5年3月の提出時期に近づくにつれて登録申請が増加されることが見込まれることから、早期の登録申請の手続きに関する周知依頼がありました。
また、登録申請を検討する際は、中小企業庁ホームページに掲載している参考資料を活用いただきたいとのことです。
なお、税理士会及び各支部宛に国税局及び税務署から同趣旨の依頼があるとのことですので、ご承知おきください。
詳しくは、以下の国税庁及中小企業庁資料をご覧ください。
・国税庁作成
・中小企業庁作成
個人情報保護法の改正について
個人情報保護委員会より、標題に関し周知依頼がありました。
具体的には、改正個人情報保護法が令和4年4月1日から施行され、個人データの漏えい等が発生し、個人の権利利益を害する虞がある場合、個人情報保護委員会への報告及び本人への通知が義務化されるとのことです。
詳しくは、以下の個人情報保護委員会資料をご覧ください。