成年後見支援センター

成年後見制度とは

成年後見制度について

従来の禁治産・準禁治産制度にかえて、平成12年4月からスタートした制度で、成年後見人等が本人にかわり、様々な契約行為や身のまわりの世話の支援などを行います。成年後見制度は、大きく任意後見制度と法定後見制度に分けられます。 具体的にはこのような活動をしております。詳しくはこちらのQ&Aをご覧ください。

法定後見制度は、判断能力が不十分な人に親族などから家庭裁判所に申立て、適任と思われる支援者が選ばれる制度で、判断能力の欠如の程度により、さらに『後見』『保佐』『補助』の3つの類型に分かれます。

任意後見制度

任意後見制度とは、本人の判断能力がある時に将来を考え契約を結び、その後、判断能力が不十分になったときに、本人があらかじめ結んでおいた任意後見契約にしたがって任意後見人が本人を支援する制度です。※任意後見制度の場合は、成年後見監督人が必要となります。

法定後見制度

『後見』

判断能力がほとんどない方が対象。 自分の行動の意味や結果を理解できないため、単独で契約などを行った場合不利益を被る恐れがあり、後見人が代って契約等を行い、本人を保護します。

『保佐』

判断能力が著しく不十分な方が対象。 一定の「重要な行為」については、支援者(保佐人)の同意を必要とすることにより本人が不利益を受けることを防ごうとするものです。 また、必要に応じて代理権を付与することもできます。

『補助』

判断能力が不十分な方が対象。 本人の重要な財産に影響を与えるような行為について、本人の状況に応じて、補助人に対し同意権及び代理権を付与して保護を図るものです。

成年後見監督人(保佐監督人・補助監督人)

必要に応じ、家庭裁判所によって監督人が任命されます。 成年後見監督人(保佐監督人・補助監督人)は、成年後見人等が行う後見等の事務を監督します。 また、不正な行為や権限の濫用等をしないよう監督し、何時でも、成年後見人(保佐人・補助人)に対し、事務の報告若しくは財産の目録の提出を求め、または事務若しくは本人の財産の状況を調査することができます。 さらに、家庭裁判所に対し、本人の財産の管理その他の事務について、必要な処分の申立てをすることができます。「成年後見制度のしくみ」について詳しくはこちらをご覧ください。



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