税理士になるためには
税理士になるには
- (1)税理士試験に合格した者であること
- (2)税理士試験を免除された者であること
- (3)弁護士(弁護士となる資格を有する者を含む)
- (4)公認会計士(公認会計士となる資格を有する者を含む) のいずれかに該当しなければなりません。
その上で、日本税理士会連合会に備え付ける税理士名簿に登録し、税理士会に入会して業務を行っています。
税理士の登録
税理士となる資格を有する者が、税理士となり税理士業務を行うためには、日本税理士会連合会に備え付けてある税理士名簿に登録を受けなければなりません。
この税理士名簿の登録を受けるためには、まず登録申請書等必要な書類を、税理士事務所を設けようとする所在地の区域の税理士会へ提出しなければなりません。
税理士会への入会
登録申請者は、税理士として登録されると同時に、登録申請書を提出した税理士会の会員となります(登録即入会制)。
税理士試験についての詳しい情報は 国税庁HP「税理士試験情報」のページへ
税理士の登録についての詳しい情報は 日本税理士会連合会HP「税理士の登録」のページへ